結婚に伴う新生活のスタートにかかる新居の住居費用及び引越費用に対して補助金を交付します。
補助対象 (下記の要件を満たし、市内に居住する世帯が対象となります。)
1.令和4年1月から令和5年3月までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、世帯所得が400万円未満である世帯
2.婚姻に伴い、令和4年1月以降に新たに住居を取得または賃借した世帯
3.婚姻時、夫婦のどちらも39歳以下の者である世帯
補助金額 新たに取得または賃借した住居にかかる費用及び引越費用の全額
*ただし、1世帯あたり30万円が限度