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下甑島 お住まい・お仕事のご案内

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支援施策制度のご紹介

薩摩川内市UIJターン者家賃等補助金(薩摩川内市)

甑島を含む市内中小企業等の人材確保と地元就労等の促進を図るため、本市の中小企業等に就職したUIJターン者に対して支援を行います。


補助対象者 下記の条件を満たしたUIJターン者
1.本市に転入後1年以内に中小企業等に正規雇用された者
2.自ら住宅を借り受け、家賃を支払った者
※勤務先の社宅、社員寮及び親族所有の借家等は除く。
※正規雇用とは、雇用期間の定めが無く、社会保険、労災保険、雇用保険に加入していること。
※転勤に伴う転入は対象外です。

補助金額
1.家賃補助 : 対象者が支払った家賃1か月分の額に3/10(※甑島地域は5/10)を乗じて得た額の12か月分 月額上限額は2万円(※甑島地域は1万5千円)
(中小企業等から家賃に対して支援等がある場合は、その額を控除した額にて計算)
(生涯1回のみの補助)
2.移住支援金 : 甑地域へUIJターン者のみが対象になります。
・単身世帯 : 10万円 
・二人以上の世帯 : 20万円(生涯1回のみの支給)

結婚新生活支援補助(薩摩川内市)

結婚に伴う新生活のスタートにかかる新居の住居費用及び引越費用に対して補助金を交付します。


補助対象 (下記の要件を満たし、市内に居住する世帯が対象となります。)
1.令和5年3月から令和6年3月までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、世帯所得が400万円未満である世帯
2.婚姻に伴い、令和5年4月以降に新たに住居を取得または賃借した世帯
3.婚姻時、夫婦のどちらも39歳以下の者である世帯


補助金額  
新たに取得または賃借した住居にかかる費用及び引越費用の全額
*ただし、1世帯あたり、夫婦ともに29歳以下の場合は60万円、39歳以下の場合は
 30万円 が限度となります。
*他の補助金との二重申請はできません。

奨学金返還支援(薩摩川内市)

市内(甑島を含む)に就労した方が学生時代に借りていた奨学金の返還を支援します。


○補助対象 (下記の要件を全て満たす方が対象となります。)
1.大学等を卒業した30歳未満の方で、市内の中小企業等に正規雇用で就職し、市内に居住している。
※市内の大学を卒業した場合、市内の大企業でも対象となります。
2.大学等の在学期間中、日本学生支援機構やその他市の指定する奨学金等の貸与を受けていた。
3.他に同様の補助を受けていない。
※なお、国及び地方公共団体の職員は対象となりません。
※平成28年4月以降に就職した方が対象となります。


○補助金額 前年度に返還した奨学金額の2分の1に相当する額
 ※但し、1年間の支援額は20万円を限度とし、 支援総額の上限額は200万円となります。

定住住宅リフォーム補助(薩摩川内市)
○補助対象(次の要件をすべて満たし、転入後、1年以内に申請できる方が対象となります)
1.令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に市外から本市へ転入した方
(1年以内の再転入を除く。)
2.市内に本店をおく業者等を利用し、甑島地域内に住宅をリフォームした方
3.リフォームの工事代金が30万円以上の方(アパート等の賃貸の集合住宅は対象外です。)
4.リフォームした住宅に引き続き5年以上定住する方
5.市税等の滞納のない方
6.自治会に加入した方
※住宅取得補助との二重申請はできません。
※リフォーム前後の写真がなければ対象となりません。
※全てのリフォーム工事が対象となるわけではありません。
※同一世帯に市職員がいる場合は、対象外となります。

○補助金額(地域によって補助限度額が異なります)
 里町、上甑町、下甑町、鹿島町 ⇒工事費の50% (ただし50万円が上限)
 ※転入時に中学生以下を帯同する世帯には、子育て加算として1世帯あたり50万円を加算します。

(交付方法:初年度 補助総額の50% 2~6年目→残額を5年均等払い)
定住住宅取得補助(薩摩川内市)
補助対象(次の要件をすべて満たし、転入後1年以内に申請できる方が対象となります)
1.令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に市外から本市へ転入した方
(1年以内の再転入を除く。)
2.市内に本店をおく業者等を利用し、甑島地域内に住宅を新築又は購入した方
3.新築又は購入した住宅(土地を除く)の価格が200万円以上の方
4.新築または購入した住宅に5年以上定住する方
5.市税等の滞納のない方
6.自治会に加入した方
※リフォーム補助との二重申請はできません。
※同一世帯に市職員がいる場合は、対象外となります。

補助金額(地域や家族構成によって補助金額が異なります)
 【地域】 里町、上甑町、下甑町、鹿島町⇒100万円
 ※転入時に中学生以下を帯同する世帯には、子育て加算として1世帯あたり50万円を加算します。



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