町営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的としています。申込条件などがありますので、詳しくは財産管理課住宅管理係へお問い合わせください。
募集に関しては、6月・10月・2月に募集をいたします。空き家住宅や戸数などの内容については、募集開始前に「町報やくしま」及びホームページに掲載いたします。
「町報やくしま」はこちら: http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/info-magazine/
URL: www.town.yakushima.kagoshima.jp/living/housing
屋久島への移住を希望される方を対象に、島での暮らしを体験していただけるよう、暮らし体験住宅の入居者を募集しています。住宅は12月から入居可能です。
入居を希望する方は、下記添付サイトのチラシ及び事項を確認して、必要書類を屋久島町観光まちづくり課まで提出してください。
http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/info-living/32376/
屋久島町では、移住及び定住の促進により少子高齢化、人口減少の抑制及び地域活性化を図るため、本町へ移住しようとする者の住宅の賃借等に係る費用に対する補助制度を実施しております。
《補助金額・期間》
○賃貸住宅家賃補助金
・補助金額 最大24万円 [月額1万円(注1)を最長24か月の場合]
注1 実質負担額の2分の1又は1万円のいずれか低い額
・補助対象期間は、申請者(賃貸契約者)が屋久島町に転入した翌月から翌月から24月を限度とします。
ただし、交付申請日の属する年度より以前の補助対象期間については対象外とします。
○賃貸住宅初期費用補助金
・補助金額 最大5万円(注2)
注2 実質の初期費用負担額の2分の1又は5万円のいずれか低い額
《補助対象者》
下記のすべてに該当すること。
(1)屋久島町に定住する意思があること。
(2)屋久島町に住民登録した時点の年齢が45歳未満であること、又は住民票の登録年度末時点において18歳以下の者を扶養し、かつ、同居していること。
(3)本人が契約者となって、賃貸借契約により民間賃貸住宅を賃借していること。
(4)屋久島町のまちづくりに対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者であること。
(5)生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
(6)日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(7)本人が属する世帯の構成員(本人及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号。)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいないこと。
(8)世帯構成員が町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料のほか、屋久島町を債権者とする公共料金を滞納していないこと。
(9)世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(10)当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
※その他条件等の詳細あります。 詳しくは、屋久島町HPをご覧ください。
▶http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/settle/